
所得控除の改正について
給与所得控除の改正について
- 控除額が10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限が適用される給与収入金額が850万円に引き下げられるとともに、控除限度額が195万円に引き下げられます。
(例)直方太郎さん(給与収入200万円)の場合
〈令和2年度まで〉
所得計算:200万円×70%-180,000=1,220,000
基礎控除:33万円
〈令和3年度から〉
所得計算:200万円×70%-170,000=1,230,000
基礎控除:43万円
引き下げ分の10万円は基礎控除に振り替えられますので、給与収入850万円以下の方については、この改正による影響はありません。
また、給与収入が850万円を超える方で条件に該当する場合は「所得金額調整控除」があります。
所得金額調整控除については、下記の「※所得金額調整控除について」をご覧ください。
年金所得控除の改正について
- 控除額が10万円引き下げられます。
(例)直方花子さん(70歳、年金収入150万円)の場合
〈令和2年度まで〉
所得計算:150万円-1,200,000=300,000
基礎控除:33万円
〈令和3年度から〉
所得計算:150万円-1,100,000=400,000
基礎控除:43万円
引き下げ分の10万円は基礎控除に振り替えられますので、「年金収入が1,000万円以下」かつ「それ以外の合計所得金額が1,000万円以下」の方については、この改正による影響はありません。
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控除額に上限が設けられます。
公的年金の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額の上限が195.5万円となります。
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公的年金等に係る雑所得以外の合計所得に応じて控除額が引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円を超える方は、控除額が段階的に引き下げられます。詳しくは税務課までお問い合わせください。
※所得金額調整控除について
子育て世帯等に対する所得金額調整控除
給与収入が850万円を超える方で、次の条件(1)(2)のいずれかに該当する方は、給与所得金額から下記の金額が控除されます。
条件
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
扶養控除と異なり、同一の扶養親族について重複して適用を受けることができます
- 本人、同一生計配偶者もしくは扶養親族のうち、特別障害者に該当する方がいる場合
控除額
(給与収入金額-850万円)×10パーセント
上限15万円
給与収入と公的年金収入の両方がある方の所得金額調整控除
控除額の引き下げの影響が重複しないよう、給与所得金額から下記の金額が控除されます。
控除額
給与所得調整控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円