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(令和3年度)個人住民税の主な税制改正

更新日 2024年03月22日

所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げ

様々な形で働く人を応援し「働き方改革」を後押しする観点から、特定の収入にのみ適用される控除(給与所得控除・年金所得控除)を10万円引き下げ、どなたにでも適用される基礎控除が10万円引き上げられます。

またこの改正に伴い、非課税基準や合計所得金額を要件とする配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・勤労学生控除等の基準についても、それぞれ10万円引き上げとなります。


所得控除が10万円引き下げとなり、基礎控除が10万円引き上げとなるイメージ図です。


詳しくは【所得控除の改正について】【基礎控除の改正について】(内部リンク)をご参照ください。


ひとり親の方に対する控除の新設

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、性別や婚姻歴の有無を問わず控除される

「ひとり親控除」が新設されました。

詳しくは【寡婦・寡夫・ひとり親控除について】(内部リンク)をご参照ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする