
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金制度について
更新日 2020年03月30日
昭和23年から63年までの間で、満7歳になるまでに集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染された方(その方の相続人も含む)に、病態に応じて給付金等を支給する仕組みがあります。給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため医療機関などから必要な情報を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。(これらの手続きを弁護士に依頼することもできます。)詳しくは、厚生労働省ホームページで「B型肝炎訴訟」と検索してご確認ください。
問い合わせ先
嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所健康増進課
飯塚市新立岩8番1号
(電話)0948-21-4815