
住宅確保給付金
住宅確保給付金
離職者等であって就労能力及び勤労意欲のある人のうち、住宅を喪失している人、又は喪失するおそれのある人に対して、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、4月20日(月曜日)から支給対象が拡大され、「離職・廃業後2年以内の方」に加え、「本人の責任ではない原因による休業等により収入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方」も対象となりました。
住居確保給付金のご案内 (257KB; PDFファイル)
支給対象となる方
つぎの(1)~(8)要件のすべてに該当する方
(1)離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある方
(2)申請日において、離職・廃業等の日から2年以内であること。またはやむを得ない休業等により収入を得る機会が減少している方
(3)離職前に主たる生計維持者であった方
(4)申請する月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する人の収入の合計が「基準額(※1)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(住居確保給付金額が上限)を合算した額以下の方。※1「基準額」=市町村民税均等割の非課税となる収入の12分の1【収入要件】
(5)申請日における、申請者及び申請者と同一世帯に属する方の預貯金等の合計額が「基準額×6」(ただし100万円を超えないものとする)以下の方【資産要件】
(6)ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方(※2)
(※2)これまでは、ハローワークへの求職の申込を行うことが要件でしたが、令和2年4月30日から当面の間、求職の申込は不要となりました。
(7)国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する人が受けていないこと
(8)申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でない方
支給方法
家主又は不動産仲介業者の口座へ、市から直接振込みます。
支給期間
原則3か月です。(月々支給)
ただし、一定の要件を満たす場合は3か月単位で2回まで延長が可能です。(最長9か月)
支給額
支給家賃限度額
32,000円(単身世帯)
38,000円(2人世帯) 等
申請方法
健康福祉課福祉総務係へお電話でご相談ください。
電話:0949-25-2134