
(新)高額障害福祉サービス等給付費のお知らせ
(新)高額障害福祉サービス給付費について
65歳に至る前の5年間にわたり,居宅介護等の障がい福祉サービスの支給決定を受けられていた対象の方に対し,平成30年4月以降の介護保険サービスの利用者負担を軽減します。対象者は以下の条件をすべて満たす方となりますのでご確認ください。
対象者
(1)65歳に達する日前5年間にわたり、介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていたこと。
(2)利用者及びその配偶者が、当該利用者が65歳に達する日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当すること。
(3)65歳に達する日の前日において障がい支援区分が区分2以上であること
(4)65歳まで介護保険サービスを利用していないこと(特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
なお、平成30年度の対象者の方には申請様式をお送りしておりますので申請書の提出をお願いいたします。
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障がい福祉相当介護保険サービスの平成30年4月以降の利用者負担額。介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは含まれません。なお、高額介護サービス費等の対象となる場合は支給後の利用負担額が対象となります。
※障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護を指します。
申請方法
下記の(1)から(7)の書類を添えて申請してください。
(1)申請書
(2)印鑑
(3)身分証明書(マイナンバーカード、障がい者手帳及び免許証等)
(4)介護保険の被保険者証
(5)介護保険サービスの利用者負担がわかる領収証
(6)本人名義の預金通帳(口座番号が確認できるもの※支払先の登録用)
(7)高額介護サービス給付費で支払われた金額の領収書
※領収書等がない場合は、下記連絡先にご連絡ください。
なお、申請後決定をするまでには、一定期間を有しますのであらかじめご了承ください。
問い合わせ先
健康福祉課障がいサービス係
電話:0949-25-2139
ファクシミリ:0949-25-2135