
福岡県障がい福祉サービス等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業について
1、感染症対策を徹底した上でサービスを提供するために必要な経費を支援します
●対象事業所
令和2年4月1日以降に感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した施設・事業所
●対象経費
感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染症発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置 など
●上限額
サービス毎に設定
2、サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備を支援します
(1)在宅サービス事業所等による利用者への再開支援への助成
●対象事業所
令和2年4月1日以降にサービス利用休止中の利用者へ利用再開のための支援を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
●上限額
1利用者当たり1,500円から2,500円
(2)在宅サービス事業所等における環境整備への助成
●対象事業所
令和2年4月1日以降に感染防止のための環境整備を行った相談支援事業所、在宅サービス事業所
●上限額
20万円
3、職員の皆さまに慰労金を支給します
●対象者
令和2年2月20日から6月30日までに障がいサービス等に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員
●一人当たりの支給額
20万円または5万円
※複数の事業所で勤務した場合は、勤務日数を合算して計算します。
※障がい福祉サービス等には、以下の地域生活支援事業を実施する事業所も含みます。
(地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業、訪問入浴サービス、障害者相談支援事業、基幹相談支援、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業)
申請方法
●福岡県国民健康保険団体連合会の「電子請求受付システム」を活用したオンライン申請により行います。
※毎月15日から月末までが受付期間です。
●国民健康保険団体連合会の登録口座が債権譲渡されている事業所及び地域生活支援事業所等は、福岡県障がい福祉サービス指導室へ申請書を郵送します。
※国民健康保険団体連合会の登録口座が債権譲渡・差押等をされている事業所及び地域生活支援事業所等以外は、県への申請を受け付けません。誤って申請された場合、県から国民健康保険団体連合会への申請書の伝送や事業所への返送は行いませんので、ご注意ください。
※詳しくは福岡県ホームページ【外部リンク】に掲載されていますのでご確認ください。
お問い合わせ先
【制度に関すること】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金に関する電話問い合わせ窓口 電話:03-5253-1111(内線7096、7097) 受付期間:9時30分から18時(土日祝日を除く)
【申請内容等に関すること】
福岡県新型コロナウイルス感染症一般相談窓口 電話:0570-783019 受付期間:9時から18時(土日祝日を除く)
【オンライン申請システムのユーザID・パスワードに関すること】
福岡県国民保険団体連合会 介護保険課 電話:092-642-7813
【オンライン申請システムの操作方法に関すること】
介護電子請求ヘルプデスク 電話:0570-059-403