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障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金をかけることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
詳細についてはお問い合わせください。
健康福祉課 障がいサービス係
電話:0949-25-2139 ファクシミリ:0949-25-2135 このページの内容についてメールで問い合わせする