
補装具・日常生活用具等の給付
補装具の給付・修理
身体上の障がいを補うため必要な補装具の購入又は修理に要する費用について、補装具費を支給します。ただし、介護保険対象者は、介護保険でサービス提供されるものは対象外です。事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。
※この事業は寡婦(夫)控除みなし適用対象事業です。
※補装具の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。
対象者
身体障害者手帳を持っている人、難病患者等
種目
個々の身体症状等を勘案し、日常生活や社会生活上の必要性について判断の上、支給の要否を決定します。
障がい | 補装具名 |
---|---|
視覚 | 盲人安全つえ、義眼、矯正眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡、遮光眼鏡 |
聴覚 | 補聴器 |
肢体 |
義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、座位保持装置 ※18歳未満の人のみ、座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
呼吸器または心臓機能 | 車いす、電動車いす |
両上肢の機能全廃及び言語機能喪失者 | 重度障害者用意思伝達装置 |
利用者負担
利用者負担は、補装具費の原則1割の定率負担となります。世帯の収入状況等により、月額の上限負担額は下表のとおりです。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 | 0円 | 生活保護受給世帯 |
低所得 | 0円 | 市町村民税非課税世帯 |
一般 | 37,200円 | 市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円未満の場合 |
対象外 | 全額負担 | 市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合 |
※18歳以上の障害者の「世帯」の範囲は、「障害のある方及び同一世帯に属する配偶者」です。
日常生活用具の給付
日常生活がより円滑に行われるように障がい種別などにより、各種用具を給付します。なお、介護保険対象者は、日常生活用具のうち介護保険と重複する品目は対象外となります。事前に申請し、給付決定を受ける必要があります。利用者負担は日常生活用具費の原則1割の定率負担となります。なお、市町村民税課税世帯であって、最多納税者の市町村民税所得割額が、46万円以上の場合は給付対象外となります。
※日常生活用具の支給にあたっては、耐用年数及び基準額などの制限があります。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を持っている人または、難病患者等
品目
種類 | 品目名 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、褥瘡防止マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練椅子、訓練用ベット |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)、盲人用音声式体温計、盲人用体重計、盲人用音声式血圧計 |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ、盲人用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、人工鼻、点字図書 |
排せつ管理支援用具 | ストマ用装具(消化器系・尿路系)、紙おむつ等、収尿器 |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具(手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、様式便器等への便器取替え) |
利用者負担
用具の給付に要する費用について、収入の状況に応じて一部負担が必要です。
また、希望する用具の価格が各用具の基準額を超える場合、超えた金額は申請者の方の負担となります。
用具の修理費用は、自己負担となります。
小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、日常生活用具が必要な児童に対して、各種用具を給付します。
対象者
小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた児童(児童福祉法および障害者総合支援法による施策の対象とはならない人に限ります。)
種目
種目 | 対象者 | 性能等 |
---|---|---|
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 |
おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの |
ネブライザー | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄便袋) | 人工肛門を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
ストーマ装具(蓄尿袋) | 人工膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの |
利用者負担
用具の給付に要する費用について、収入の状況に応じて一部負担が必要です。
また、希望する用具の価格が各用具の基準額を超える場合、超えた金額は申請者の方の負担となります。
用具の修理費用は、自己負担となります。