
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再給付
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が
身心に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、支給しているひとり親世帯臨時特別給付金について、「基本給付」の再支給を実施します。参考チラシ (139KB; PDFファイル )
※この給付金は全国一律の制度です。厚生労働省のホームページ(外部リンク)
※この給付金は課税の対象とはなりません。
1.対象者
令和2年12月11日時点で、以下のいずれかに該当する方として、すでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受けている方、または申請をしている方が支給対象です。
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
- 公的年金等を支給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が支給停止となる方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
※対象者となる方には個別に通知をお送りします。
2.給付金額、支給時期
- 給付金額・・・1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
- 支給時期・・・令和2年12月下旬※婚姻や市外転出等により口座の解約、名義変更をおこなった方は、支給が令和3年1月以降になります。