
ひとり親世帯臨時特別給付金
ひとり親世帯臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が
身心に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、特別
臨時給付金の支給を行います。参考チラシ (167KB; PDFファイル)
※この給付金は全国一律の制度です。厚生労働省のホームページ(外部リンク)
※この給付金は課税の対象とはなりません。
【基本給付】
1.対象者
次のいずれかに該当するひとり親世帯(※1)の方が支給対象です。
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(申請は不要です)
②公的年金等(※2)を受給していることで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と
同じ水準となっている方
※1 児童扶養手当法に定める養育者の方対象になります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※3 既に児童扶養手当を申請している方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、公的年金受給により
令和2年6月分の児童扶養手当が一部または全額停止されたと推測される方も対象となります。
2.給付金額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
※基本給付の①に該当する方には令和2年8月11日に児童扶養手当受給口座に振込みます(申請不要)。
※給付金の受け取りを希望しない方は「受給拒否の届出書」の提出が必要になります。このページからダウン
ロード出来ます。受給拒否の届出書 (40KB; PDFファイル)
【追加給付】
1.対象者
基本給付の対象となる①または②に該当する方で新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入
が大きく減少した方。
2.給付金額
1世帯5万円
※基本給付の②③に該当する方、及び追加交付については申請が必要です。
※詳しい支給要件や申請手続き等については追ってお知らせいたします。