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児童手当

更新日 2024年03月31日

児童手当は、次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちを社会全体で応援する目的で支給されています。


制度概要

支給対象

請求者(受給者):日本国内に住民登録があり、児童を養育する者

対象となる児童:日本国内に住民登録がある、中学校修了までの児童

・「中学校修了」とは15歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童のことです。

手当額

請求者(受給者)の所得額により、手当額が異なります。

請求者(受給者)の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合、支給額は児童の年齢などに関わらず児童一人当たり月額5,000円となります。

請求者(受給者)の所得が所得上限額以上の場合、支給がありませんのでご注意ください。

所得制限限度額未満(児童手当)

所得制限限度額以上

(特例給付)

所得上限限度額

3歳未満 15,000円

児童一人につき5,000円

令和4年6月より、特例給付の所得の上限を超えた場合、支給がなくなりました。

3歳から小学生までの第1子、第2子 10,000円
3歳から小学生までの第3子以降 15,000円
中学生 10,000円

「第3子以降」とは、18歳の誕生日後最初の3月31日までの児童のうち、年長者から第1子、第2子…と数えます。

請求者(受給者)は児童を養育している父母のうち、所得が高い方です。

扶養親族等の数  所得制限限度額 所得上限限度額

0人

 622万円

858万円

1人

 660万円

896万円

2人

 698万円

934万円

3人

 736万円

972万円

4人

 774万円

1010万円

5人

 812万円

1048万円

 詳しくは、児童手当の制度改正についてのページをご覧ください。

支給要件

  • 原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中の場合でも一定の要件を満たせば支給されます。
  • 児童養護施設や里親に預けられている場合は、施設の設置者等に支給します。
  • 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても支給します。
  • 離婚協議中などで別居している場合、子どもと同居している人に支給します。
  • 公務員の方は、勤務先から支給される場合があります。

その他注意事項

支給対象となる児童の数に増減があった場合や、住所に変更があった場合は、15日以内に必ず届出が必要です。届出がない場合は、受給できない期間が発生します。

支払月

原則毎年2月、6月、10月

支給月の前月までの4か月分が支給されます。(支給事由の消滅した月分までとなります。)

なお、直方市の支払日は、支払月の15日です。ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日等の場合は、

直前の金融機関の営業日です。

申請について

申請場所

出生、市外からの転入などにより受給資格が生じた場合は、市役所2階 こども育成課 こども育成係の窓口、またはオンライン申請で認定請求の手続きをしてください。

申請に必要なもの

マイナンバーカード、健康保険証、請求者名義の通帳などその他必要に応じて提出する書類があります。

児童手当の寄付について

児童手当等に係る寄付の申出…請求者(受給者)が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄付する旨を申し出ることができます。

児童手当等に係る寄付変更の申出…請求者(受給者)が希望する場合、児童手当等の寄付申出の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。

児童手当認定請求等の電子申請について

国のマイナンバーカードを利用して直方市では令和3年10月1日から、児童手当認定請求等をオンラインで申請することができるようになりました。

詳しくは児童手当オンライン申請についてのページをご覧ください。

      

このページの作成担当・お問い合わせ先

こども育成課 こども育成係

電話:0949-25-2148 このページの内容についてメールで問い合わせする