
介護保険福祉用具購入について
更新日 2021年02月08日
介護保険福祉用具購入費の申請方法について
介護保険制度では、介護認定を受けた方に対し、福祉用具購入にかかる費用の一部が介護保険から福祉用具購入費として支給されます。
ただし、購入する福祉用具には条件があります。
直方市では、購入の際に購入前の事前承認申請が必要となりますので、購入を希望される方は、担当のケアマネジャーに相談するとともに、わからないことがある場合は介護サービス係まで直接お問い合わせください。
申請書様式はこちら(内部リンク)
介護保険福祉用具購入費の受領委任払いを実施しています(平成26年4月1日以降の購入商品が対象)
平成26年4月1日より介護福祉用具購入費の支給方法が(1)償還払いと、(2)受領委任払いのいずれかを選択していただけるようになりました。
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償還払い
購入者は福祉用具購入費を全額負担し、支給申請後、購入者に保険者から9割分を支払う方法です。
※購入者が2割負担の場合は、保険者からは8割分の支払い、3割負担の場合は、保険者からは7割分の支払いとなります。 -
受領委任払い
購入は福祉用具購入時に費用の1割分を購入業者に支払い、支給申請後、購入業者に保険者から9割分(2割負担の方の場合は8割分、3割負担の方の場合は7割分)を直接支払う方法です。
受領委任払いについては、介護保険料の滞納がある方については利用することはできません。
詳しくは、介護サービス係まで直接お問い合わせください。