
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれ、一定の要件に該当する被保険者に対して、後期高齢者医療保険料の減免を実施します。
減免の対象となる被保険者
減免の対象となるのは、次のいずれかに該当する被保険者です。
ア 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の被保険者
イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれる世帯に属し、次の全てに該当する被保険者
・事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること
・前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
主たる生計維持者は、原則世帯主になります。
主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0もしくはマイナス(赤字)の場合は、減免の対象にはなりません。
減免の対象期間
● 令和元年度:第8~9期分
● 令和2年度:全部
(令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が設定されているもの)
減免額の算出
◆ 減免対象のアに該当する被保険者…全額を免除
◆ 減免対象のイに該当する被保険者…次の計算式により算出した金額を減免
減免額 = 減免対象保険料額(A×B/C)× 減免割合(d)
A 被保険者の保険料額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C 主たる生計維持者及び世帯に属する被保険者全員の前年の合計所得金額
d 次の表の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合
前年の合計所得金額 | 減免割合(d) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は10分の10
上記Bが0もしくはマイナスの場合は、減免の対象にはなりません。
申請に必要なもの
【共通】
・後期高齢者医療保険料減免申請書(年度毎に1枚)
【申請理由ごと】
◆ 減免対象のアに該当する場合
・医師の診断書など
◆ 減免対象のイに該当する世帯
・令和元年、令和2年の収入状況(月毎)が確認できるもの(確定申告書、帳簿、給与明細書など)
・事業等を廃止した場合は、その事実が確認できるもの
窓口での混雑を避けるため、郵送での申請も可能です。
令和2年度の保険料の減免については、納付通知書発送(7月中旬)後の申請受付となりますので、ご了承ください。
申請書を郵送する場合は、下記のホームページより申請書をダウンロードしてください。
新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について(福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
申請期限
● 令和3年3月26日(金) まで