
国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
控除の対象となる保険料
平成31年1月から令和元年12月までに収められた全額で、ご自身の保険料だけではなくご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料も併せて控除が受けられます。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要になります。
送られる証明書
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので大事に保管していただき、申告書の提出時には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。
送られる時期
・平成31年1月から令和元年10月1日までの間に国民年金保険料を納めた人には11月上旬
・令和元年9月下旬から10月上旬にかけて、コンビニエンスストアで国民年金保険料を納めた人には11月中旬
・令和元年10月2日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納めた人には令和2年2月上旬
問合せ先
直方年金事務所お客様相談室(0949-22-0891)