政務活動費
趣旨
政務活動費とは、地方自治法第100条第14項および第15項の規定に基づき、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されているものです。
直方市議会は、平成13年度から申請のあった会派または議員に対し、交付しています。
- 直方市議会政務活動費の交付に関する条例 (92KB; PDFファイル)
- 直方市議会政務活動費の交付に関する規則 (66KB; PDFファイル)
- 政務活動費運用指針 (538KB; PDFファイル)
- 政務活動費運用指針_別冊詳細解説編 (1031KB; PDFファイル)
交付対象
交付額
1人あたり年額300,000円(月額25,000円)
1会派あたり会派所属議員数に1人あたり年額300,000円を乗じた額
半期(4月、10月)ごと、当該半期に属する月数分を交付します。
収支報告書
提出
会派の代表者又は議員は、当該年度終了後4月30日までに収支報告書を作成し、領収書などの証拠書類を添付の上、議長に提出する必要があります。
保管
議長は提出された収支報告書を5年間保存する必要があります。
公開
使途基準
項目 | 内容 |
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調査研究費 | 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派又は議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派又は議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 会派又は議員が行う住民からの市政、会派及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 会派又は議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派又は議員としての参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務費 | 上記以外の経費で調査研究その他の活動に資するために必要な経費 |