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監査結果および措置状況

更新日 2024年01月29日

監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表することとされています。(地方自治法第199条第9項ほか)

監査の結果に関する報告や意見の決定は、監査委員の合議によります。(地方自治法第199条第12項ほか)

このページの作成担当・お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0949-25-2332 このページの内容についてメールで問い合わせする