伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の伐採には届出が必要です
森林を伐採する際には、土地の所在市町村役場へ届出を提出する必要があります。
なぜ届出が必要なのですか?
森林は木材生産だけではなく、水源涵養や土砂災害防止など多くの役割を有しています。
無秩序な森林伐採は土砂災害の発生を招き、ひとたび土砂災害が発生してしまうと、森林を回復するためには長い年月と多大な経費が必要になります。
そのようなことから、森林所有者等は、森林法第10条の8の規定により、森林の伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、届出書)を提出しなければなりません。
どのような森林が対象になりますか?
民有林のうち地域森林計画で定められた区域内の森林です。
地域森林計画で定められた区域の確認は、直方市農業振興課、飯塚農林事務所、福岡県庁農山漁村振興課で行ってください。
なお、保安林又は保安施設区域に指定されている場合は、届出書を提出する必要はありませんが、別途、伐採許可申請書、間伐届出書などの提出が必要になります。
誰がどのように届出を行うのですか?
森林所有者、立木買受人、森林施業を長期に受託している者等が届け出る必要があります。
伐採を開始する日の前日を1日目とし、30日から90日前の間に届け出を行います。
どのような届出を提出するのですか?
届出書の様式に記入し、直方市農業振興課 農業振興係(伐採する土地の所在市町村役場)へ届出書を提出してください。なお、令和5年4月1日より、届出の際の添付書類が変更となっておりますので、詳しくは下記の「森林の伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について」を参照されてください。
森林の伐採及び伐採後の造林の届出書 (88KB; PDFファイル)
森林の伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について (314KB; PDFファイル)
森林伐採届けの流れ(フローチャート) (322KB; PDFファイル)
届出を出さないとどうなるのですか?
無届出の場合、森林法第207条の規定により、100万円以下の罰金が適用されます。
森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採および伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。
保安林では、立木の伐採等および土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。
森林の伐採には届出が必要です
森林を伐採する際には、土地の所在市町村役場へ届出を提出する必要があります。
なぜ届出が必要なのですか?
森林は木材生産だけではなく、水源涵養や土砂災害防止など多くの役割を有しています。
無秩序な森林伐採は土砂災害の発生を招き、ひとたび土砂災害が発生してしまうと、森林を回復するためには長い年月と多大な経費が必要になります。
そのようなことから、森林所有者等は、森林法第10条の8の規定により、森林の伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、届出書)を提出しなければなりません。
どのような森林が対象になりますか?
民有林のうち地域森林計画で定められた区域内の森林です。
地域森林計画で定められた区域の確認は、直方市農業振興課、飯塚農林事務所、福岡県庁農山漁村振興課で行ってください。
なお、保安林又は保安施設区域に指定されている場合は、届出書を提出する必要はありませんが、別途、伐採許可申請書、間伐届出書などの提出が必要になります。
誰がどのように届出を行うのですか?
森林所有者、立木買受人、森林施業を長期に受託している者等が届け出る必要があります。
伐採を開始する日の前日を1日目とし、30日から90日前の間に届け出を行います。
どのような届出を提出するのですか?
届出書の様式に記入し、直方市農業振興課 農業振興係(伐採する土地の所在市町村役場)へ届出書を提出してください。
森林の伐採及び伐採後の造林の届出書 (88KB; PDFファイル)
森林の伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について (314KB; PDFファイル)
森林伐採届けの流れ(フローチャート) (322KB; PDFファイル)
届出を出さないとどうなるのですか?
無届出の場合、森林法第207条の規定により、100万円以下の罰金が適用されます。
森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採および伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。
保安林では、立木の伐採等および土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。
森林の伐採には届出が必要です
森林を伐採する際には、土地の所在市町村役場へ届出を提出する必要があります。
なぜ届出が必要なのですか?
森林は木材生産だけではなく、水源涵養や土砂災害防止など多くの役割を有しています。
無秩序な森林伐採は土砂災害の発生を招き、ひとたび土砂災害が発生してしまうと、森林を回復するためには長い年月と多大な経費が必要になります。
そのようなことから、森林所有者等は、森林法第10条の8の規定により、森林の伐採前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、届出書)を提出しなければなりません。
どのような森林が対象になりますか?
民有林のうち地域森林計画で定められた区域内の森林です。
地域森林計画で定められた区域の確認は、直方市農業振興課、飯塚農林事務所、福岡県庁農山漁村振興課で行ってください。
なお、保安林又は保安施設区域に指定されている場合は、届出書を提出する必要はありませんが、別途、伐採許可申請書、間伐届出書などの提出が必要になります。
誰がどのように届出を行うのですか?
森林所有者、立木買受人、森林施業を長期に受託している者等が届け出る必要があります。
伐採を開始する日の前日を1日目とし、30日から90日前の間に届け出を行います。
どのような届出を提出するのですか?
届出書の様式に記入し、直方市農業振興課 農業振興係(伐採する土地の所在市町村役場)へ届出書を提出してください。
森林の伐採及び伐採後の造林の届出書 (88KB; PDFファイル)
森林の伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類について (314KB; PDFファイル)
森林伐採届けの流れ(フローチャート) (322KB; PDFファイル)
届出を出さないとどうなるのですか?
無届出の場合、森林法第207条の規定により、100万円以下の罰金が適用されます。
森林所有者となった方は、立木の伐採を行う場合は市町村長に伐採および伐採後の造林の事前届出、1ヘクタール超の林地開発を行う場合は知事の許可が必要です。
保安林では、立木の伐採等および土地の形質の変更について、知事の許可等が必要です。