償却資産の申告
償却資産とは、個人や会社で、製造業や小売業、サービス業または農業などの事業を営んでいる人が、その事業のために所有し用いることができる構築物、機械・装置、運搬具、器具・備品などの事業用資産をいいます。また、事業用に使われる償却資産は、土地、家屋のように登記簿に相当するものがありません。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在(賦課期日)所有している償却資産の状況(資産の種類、数量、取得年月、取得価額、耐用年数など)について、1月31日(土曜日、日曜日の場合は、翌月曜日)までに償却資産の所在地の市町村長に申告することになっています。
(地方税法第383条)
償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されません。
ただし、その場合でも、事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となりますのでご注意ください。
令和6年度の償却資産の申告期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。