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主な所得から差し引かれる控除(市県民税)

更新日 2024年03月21日
区分 内容 必要書類
雑損 生活用資産が、災害、盗難などにあった場合に一定の金額が控除の対象 り災証明書 など
医療費 昨年中にあなたや、あなたの家族のために実際に支払った医療費が対象

-控除額-
支払った医療費ー給付のあった保険等の金額)-(10万円と所得の5%のいずれか少ないほうの金額)
医療費控除の上限の金額…200万円

医療費控除の明細書
医療費のお知らせ等(要件を満たすもの)
社会保険料 社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料等の各種掛金で昨年中に支払ったものが対象

-控除額-
全額

払込証明書
領収書
小規模企業共済掛金 小規模企業共済事業団に支払った共済契約掛金(旧第一種共済契約掛金含む) 掛金証明書
生命保険・地震保険料 昨年中に支払った生命・個人年金・地震保険料等 払込証明書
障がい者 身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、被爆者手帳(厚生大臣認定の負傷、疾病がある人)等の交付を受けている人、またはそれと同程度の状態にある人 各種手帳等
寡婦(※) ・夫と死別した後婚姻をしていない人、もしくは夫の生死が明らかでなくかつ本人の合計所得金額が500万円以下の人
・夫と離婚した人で総所得金額が38万円以下の扶養親族や生計を一にする子を有している人
寡夫(※) 妻と死別または離婚した後婚姻をしていない人で、扶養する子があり合計所得金額が500万円以下の人  
勤労学生 合計所得金得が65万円(令和3年度以降は75万円)以下の学生・生徒等 在学証明等
配偶者 昨年中の合計所得金額が38万円以下(令和3年度以降は48万円以下)の配偶者のみが対象 
配偶者特別   昨年中の合計所得金額が38万超76万円未満(令和3年度以降は48万円超151万未満)の配偶者のみが対象  
扶養 生計を一にする扶養親族の昨年中の合計所得金額が、38万円以下(令和3年度以降は48万円以下)でかつ、その親族が16歳以上の人


生命保険や地震保険等の払込証明書(控除用証明書)をもらっていない、または紛失した場合は、各保険会社に再発行を依頼してください。

(※)令和3年度より寡婦・寡夫控除の改正があります。詳しくは「寡婦・寡夫・ひとり親控除について」(内部リンク)をご覧ください。

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする