寄附金税額控除
寄附金税額控除について
対象者
1月1日から12月31日までに対象の寄付金を支出し、翌年の1月1日現在直方市内に住所を有する人
寄付先 |
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寄付金額 | 2,000円以上。超えた金額が控除計算対象。 |
控除の計算 | 「寄付金の合計額」と「総所得金額の30%」の少ない方 - 2,000円 ×(市民税6% + 県民税4%) |
必要書類 | 受領証等 |
希望する税控除 |
所得税の寄附金控除と 個人住民税の寄附金税額控除の両方 |
個人住民税の寄附金税額控除のみ |
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必要な手続き | 所得税の確定申告 | 市への簡易な申告 |
必要書類 | 寄附先の法人や団体が発行した領収書等の書類 | 寄附先の法人や団体が発行した領収書等の書類 |
都道府県または市区町村への寄付金は上記に加えて直方市へのふるさと納税の特別控除があります。
控除の計算 |
地方公共団体に対する寄付金-2,000円×(90%-0~40%×1.021) 市民税の特例控除額上記控除額の3/5 県民税の特例控除額上記控除額の2/5 |
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限度額 | 個人住民税所得割額の20% |
控除の計算の0%から40%は所得税の限界税率で収入によって変わります。
控除の計算の1.021については復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの25年間の特例措置となります。
ふるさと納税の手続きについては「ふるさと直方応援隊」~直方市ふるさと納税~をご覧ください。
なお、県民税の特例控除については福岡県が条例で指定したものが対象です。
市が指定した寄附金 | 6% |
県が指定した寄附金 | 4% |
市と県の双方が指定した寄附金 | 10% |
直方市が定めた条例
- 所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄付金のうち、県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの
- 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄付金のうち、県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの
- 所得税法第78条第3項の規定により特定寄付金とみなされる金銭のうち、福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属する公益信託の信託財産とするために支出したもの
- 租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄付金のうち、県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等に対するもの
- 前各号に掲げるもののほか、特に県民の福祉の増進に寄与するものとして福岡県税条例(昭和25年福岡県条例第36号)第20条の5の3第3号ホにより知事が指定した寄付金または金銭
福岡県の条例は、福岡県ホームページ「個人県民税の寄附金控除について」(外部リンク)をご覧ください。