市県民税が課税されない人(非課税)

更新日 2024年03月21日

均等割も所得割もかからない人(非課税)

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額(収入ではありません)が125万円以下の人

(2.令和3年度からは、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額135万以下の人)

所得割がかからない人

前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人

(令和3年度からは、上記の計算額に10万円加算した金額が基準額となります。)

また、所得が下記の非課税基準額以下の人(人数によって異なります)については、均等割、所得割もしくは両方が非課税となります。

 

平成21年度市県民税非課税基準額
人数 均 等 割(単位:円)  所 得 割(単位:円)

1

 ~ 315,000 ~ 350,000

2

~ 819,000  ~ 1,020,000

3

 ~ 1,134,000 ~ 1,370,000

4

~ 1,449,000 ~ 1,720,000

5

 ~ 1,764,000 ~ 2,070,000

6

~ 2,079,000 ~ 2,420,000

7

~ 2,394,000 ~ 2,770,000

  (例) 控除対象配偶者、扶養家族なしで、35万円以下の人は 所得割が非課税。31万5千円以下の人は均等割が非課税。( 注意!!ただし、所得割は所得控除があります。 )

 

令和3年度以降の市県民税非課税基準額
人数

均 等 割

(単位:円)

 所 得 割

(単位:円)

1

 ~ 415,000 ~ 450,000

2

~ 919,000  ~ 1,120,000

3

 ~ 1,234,000 ~ 1,470,000

4

~ 1,549,000 ~ 1,820,000

5

 ~ 1,864,000 ~ 2,170,000

6

~ 2,179,000 ~ 2,520,000

7

~ 2,494,000 ~ 2,870,000

  (例) 控除対象配偶者、扶養家族なしで、45万円以下の人は 所得割が非課税。41万5千円以下の人は均等割が非課税。( 注意!!ただし、所得割は所得控除があります。 )

非課税基準額算定方法

均 等 割:[(基本額×人数+加算額)×90%]以下

所 得 割: (基本額×人数+加算額)以下

基本額:350,000円

人 数:本人+控除対象配偶者+扶養親族

加算額:均等割210,000円・ 所得割320,000円

※加算額は人数≧2のときのみ。人数=1のときは加算しない。


令和3年度からは上記の計算額に10万円加算した金額が、非課税基準額となります。


このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

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