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ホーム > くらし > 住民登録・戸籍 > マイナンバー制度 > マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について

マイナンバー(個人番号)入り住民票の写しの交付請求について

更新日 2024年03月12日

 通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、申請者の希望により、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をすることができます。
 ただし、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の交付請求をする際には、以下の点について、ご注意願います。

事前に確認してください

住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから市役所へお越しください。

請求方法

本人又は本人と同一の世帯に属する者のほか、同一の世帯に属する者以外の代理人(法定代理人、任意代理人の別を問わない)であっても代理権を有することが確認できる書類があれば、請求できます。

※マイナンバー(個人番号)記載の住民票の請求については、通常の住民票の請求と比べ、本人確認の条件が厳しくなっています。

※本人または世帯員の方が窓口に来られない場合は委任状(クリックでダウンロードできます) (31KB; PDFファイルPDFアイコン)が必要になります。

※死亡者のマイナンバー(個人番号)入りの住民票請求についても同様です。死亡者が一人世帯であった場合は、請求できません。

手数料

1通あたり300円

持参する書類

請求者が本人又は本人と同一の世帯に属する者か、代理人(法定代理人又は任意代理人)によって、持参する書類が異なります。

必要書類等をすべてご用意いただき、ご請求ください。

住民票の写し等交付請求書の様式は窓口にもありますし、ダウンロードすることもできます。

住民票の写しなどの交付請求書(クリックで別ウィンドウで開きます)


1  本人又は本人と同一の世帯に属する者

・住民票の写し等交付請求書

・本人確認書類 
2  本人と同一の世帯に属する者以外の代理人

・住民票の写し等交付請求書

・委任状

・任意代理人の本人確認書類

交付方法

本人確認をすることのできた、本人又は本人と同一の世帯に属する者に対してのみ交付します。

代理人に窓口交付することはできません(15歳未満の子の法定代理人、後見人を除く)。

代理人による請求の場合は、本人の住所地へ郵送(簡易書留)により交付します。
   

その他の交付方法

・郵送による請求を行うことができます。下記ページを参照してください。

住民票の写しなどの交付請求書

広域交付住民票の請求を、全国の市区町村で行うことができます。

→本人又は本人と同一の世帯に属する者が、住民基本台帳カード、個人番号カード又は運転免許証、パスポートなどの官公署が発行した顔写真付きの書類の提示をした場合に限り、住所地以外の市区町村役場窓口にて住民票の写しの交付請求ができます。

なお、この住民票の記載内容は現在のものに限り、「市内での転居履歴」、「本籍地」、「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。

また、代理人による請求もできません。

詳細は実際に行かれる市区町村役場へお尋ねください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする