戸籍などの交付申請書

更新日 2024年03月01日

マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニからでも戸籍全部事項証明書(戸籍謄抄本)や附票がご取得できます。窓口への来庁が不要で、書類も書きませんのでおススメです。詳しくはコンビニ交付をご確認ください。

市役所にて申請される場合は、下記の申請書が必要となります。(窓口でも準備しております。)

交付申請書様式

  • 一般用

戸籍などの交付申請書(クリックでダウンロードできます) (1126KB; PDFファイルPDFファイル)

郵送による請求はこちらのページを参照してください(クリックで別ウィンドウで開きます)


  • 法人用

住民票の写し・戸籍交付申請書(法人用)(クリックでダウンロードできます) (832KB; PDFファイルPDFファイル)

住民票の写し・戸籍交付申請書(法人用)記載例(クリックでダウンロードできます) (230KB; PDFファイルPDFファイル)

注意事項

  1. 本籍が直方市にない人は、本籍地に請求してください。
    ※令和6年3月1日より、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍請求が可能となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。(クリックで別ウィンドウで開きます)
  2. 「本籍(正確な地番まで)・筆頭者」の記入がないと発行できません。(免許証や本籍地記載の住民票でご確認ください。筆頭者は通常、未婚の場合は父または母、既婚の場合は夫または妻です。)
  3. 戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属(以下本人等)の代理人が窓口に来る場合は、委任状(クリックでダウンロードできます) (31KB; PDFファイルPDFファイル) が必要になります。
  4. 第三者が戸籍を請求されるときには、正当な理由が必要になります。使用目的の欄に具体的に請求理由をご記入いただき、理由となる根拠資料もお持ちください。
  5. 窓口に来た人の本人確認が必要になります。(運転免許証、写真付き住民基本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付きのものは1点、健康保険証や年金手帳、年金証書等の書類は2点をお持ちください。必要に応じて、口頭による質問をさせていただくことがありますので、その際はご協力ください。)
  6. 古い除籍謄本など、字の判別が困難なものは、本籍や筆頭者が確認できるもの(前後の戸籍謄本など)を持参してください。
  7. 相続などの手続きで、複数の除籍謄本を請求する場合、どういった記載が必要か(誰の名前が載っていればよいか、死亡の記載があればよいかなど)を窓口で詳しくご説明ください。

交付手数料

平成25年4月1日現在

証明の種類 内容と注意事項 手数料
戸籍全部事項証明 戸籍に記載されている全部を写したもの 450円
戸籍個人事項証明 戸籍に記載されている一部を写したもの 450円
除籍謄本 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの 750円
改製原戸籍謄本 旧法戸籍に記載されている全部を写したもの 750円
戸籍の附票 住所の移り変わりが記載されているもの 300円
身元(身分)証明書 破産宣告を受けていないことなどの証明 300円
受理証明書 出生届、婚姻届などの戸籍に関する届出書が受理されたことの証明 350円
届出記載事項証明 届書に記載されている内容の証明 350円

平成14年3月11日から戸籍事務をコンピュータ化しました。これにともない、3月8日までの戸籍は「改製原戸籍」となりますので、ご注意ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする