死亡届
死亡届
人が亡くなった場合、「死亡届」を市区町村に届出る必要があります。
提出しなければ、火葬を行うことができません。
必要なもの | 死亡届(死亡診断書または死体検案書) |
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時期 | 死亡したことを知った日から7日以内 |
届出者 | 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長 |
届出先 | 死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 |
火葬料 |
13才以上→直方市民は25,000円、市外住民は70,000円 13才未満→直方市民は12,500円、市外住民は45,000円 |
注意事項 |
年金および国民健康保険などは別途手続きが必要です。 |
その他 | 死亡届受理後に、火葬場使用許可証および死体埋火葬許可証を発行します。 |
葬儀社に頼んでいる場合、死亡届・火葬許可書・埋葬許可書・斎場利用許可書の手続きは代行で行ってもらえます。
死産届
妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合、「死産届」を市区町村に届出る必要があります。
必用なもの | 死産届(死産証書または死胎検案書) |
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時期 | 死産後から7日以内 |
届出者 | なくなったお子さんの父母・同居人・医師・助産婦・その他立会人 |
届出先 | 届出人の所在地、死産のあった場所のいずれかの市区町村役場 |
火葬料 | 直方市民は6,000円、市外住民は12,000円 |
注意事項 |
-胎児認知をしている場合-
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その他 | 死産届受理後に、火葬場使用許可証および死胎埋火葬許可証を発行します。 |
葬儀社に頼んでいる場合、死亡届・火葬許可書・埋葬許可書・斎場利用許可書の手続きは代行で行ってもらえます。