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死亡届

更新日 2024年03月01日

死亡届

人が亡くなった場合、「死亡届」を市区町村に届出る必要があります。

提出しなければ、火葬を行うことができません。

必要なもの 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
時期 死亡したことを知った日から7日以内
届出者 親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長
届出先 死亡者の本籍地か死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
火葬料

13才以上→直方市民は25,000円、市外住民は70,000円

13才未満→直方市民は12,500円、市外住民は45,000円

注意事項 
  
年金および国民健康保険などは別途手続きが必要です。
その他 死亡届受理後に、火葬場使用許可証および死体埋火葬許可証を発行します。

葬儀社に頼んでいる場合、死亡届・火葬許可書・埋葬許可書・斎場利用許可書の手続きは代行で行ってもらえます。


死産届

 妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合、「死産届」を市区町村に届出る必要があります。

必用なもの 死産届(死産証書または死胎検案書)
時期 死産後から7日以内
届出者 なくなったお子さんの父母・同居人・医師・助産婦・その他立会人
届出先 届出人の所在地、死産のあった場所のいずれかの市区町村役場
火葬料 直方市民は6,000円、市外住民は12,000円
注意事項
  • 妊娠11週までの死産のときは、届出をする必要はありません。
  • 出産後、数時間でも生きて間もなく死亡したという場合は、死産届ではなく「出生届」と「死亡届」を同時に届出することになります。
  • 死産の場合も妊娠週数が12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になるので、加入している保険に申請しましょう。

-胎児認知をしている場合-

  • 上記の他に、出生届義務者(父または母)が認知の届出先にも14日以内に死産届を出さなければいけません。
その他 死産届受理後に、火葬場使用許可証および死胎埋火葬許可証を発行します。

葬儀社に頼んでいる場合、死亡届・火葬許可書・埋葬許可書・斎場利用許可書の手続きは代行で行ってもらえます。


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする