中長期在留者・特別永住者の方へ

更新日 2024年03月13日

外国籍住民にも住民票が作成されました

外国籍住民の利便性を高め、行政の合理化を図るため、平成24年に住民基本台帳法と入管法が一部改正されました。


外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)(外部リンク)

入管法改正について(法務省)(外部リンク)


中長期在留者カード・特別永住者証明書

外国籍住民で住民票が作成される方

住民票が作成される方は下記に該当する方々です。

  1. 中長期滞在者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または日本国籍喪失による経過滞在者


中長期在留者の方

中長期在留者(入管法上の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人)に対し、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って在留カードが交付されます。

※中長期在留者カードの申請、有効期間の更新、住所以外の記載変更は、入出国在留管理局にて行います。

新たな在留管理制度(法務省)(外部リンク)

転居・転入等住所が変更となる際は、住所異動届と一緒に在留カードを市役所窓口へお出しください。

特別永住者の方

特別永住者(入管特例法に定められた、在留資格を有する者)に対し、法的地位や氏名等の基本的身分事項を保証する目的で特別永住者証明書カードが交付されます。

特別永住者証明書の変更・有効期限の更新手続きは、お住まいの市区町村役場窓口にて行ってください。


詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

新たな特別永住者制度(法務省)(外部リンク)

 



●このページの内容に関する詳細は、下記のページでご確認ください。

住民票に関する事柄は総務省へ(外部リンク)

在留カード、特別永住者証明書に関する事柄は法務省へ(外部リンク)


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする