後期高齢者医療制度
「後期高齢者医療制度」は、急激な少子高齢化により、老人医療費が増大する中、現役世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度として、75歳以上の高齢者(一定の障がいがある人は65歳以上)を対象にした医療制度です。
制度の主な内容
対象者(被保険者) | 75歳以上(一定の障がい※注1がある人は65歳以上)の人が被保険者となります。 |
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被保険者証(保険証) | 被保険者全員に「後期高齢者医療被保険者証」を1枚ずつ交付します。原則として、75歳の誕生日の前月中に保険証をお届けします。 |
保険料の負担 | 所得に応じて決められた保険料を被保険者全員が負担します。原則として年金から天引きします。これまで保険料の負担がなかった被用者保険※注2の被扶養者の人も保険料を負担していただきます。 |
制度の運営主体 | 福岡県内の全市町村が加入する「福岡県後期高齢者医療広域連合」が運営主体になります。 |
広域連合の役割 | 対象者の資格管理、保険料の賦課、医療の給付等を行います。 |
市町村の役割 | 届出や申請等の窓口業務や保険料の徴収等を行います。 |
※注1 身体障がい者手帳1から3級および4級の一部、療育手帳A、精神障がい者手帳1・2級、障がい基礎年金1・2級
※注2 被用者保険とは、全国健康保険協会、組合管掌健康保険、船員保険、各種共済組合等の総称です。
市役所での窓口業務
下記のような場合は、手続きに必要なものをご持参の上、保険課高齢者保険料係(市庁舎1階7番窓口)へお越しください。
※一部手続きでは、オンライン申請が利用できます。
【資格取得】
届出内容 | 必要なもの |
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県外から転入するとき | 負担区分証明書(前市町村で交付)、保険証 |
65歳から74歳の人で一定の障がいにより加入するとき | 障がい要件を証明するもの(障がい者手帳等)、加入前の保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止証明書(保護課で交付). |
【資格喪失】
届出内容 | 必要なもの |
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転出するとき | 保険証 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証、生活保護受給証明書(保護課で交付) |
【その他】
保険証等を紛失したり、破損・汚損したりしたとき(※オンライン申請が利用できます)
【窓口で申請する場合】
再交付が必要な被保険者もしくは同一世帯の方が、公的機関発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちの場合は、窓口にて手渡しで交付します。上記以外の代理の方による申請や顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、後日郵送にて交付します。
※申請に必要なもの
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
【オンラインで申請する場合】
オンライン申請では、再交付が必要な被保険者のみが申請できます。代理申請はできません。申請内容を受付後、住民登録されているご住所(送付先を変更している場合は変更先のご住所)へ新しい保険証等を郵送します。破損等により再交付申請する場合は、新しい保険証等が届いたあとに、その保険証等を保険課高齢者保険料係へ返還してください。
※ご利用の際には下記が必要となります。
・被保険者のマイナンバーカード
・アカウント登録またはメールアドレスの認証
・Graffer社提供「Graffer Identity」アプリによるマイナンバーカードの電子署名
(アプリをダウンロードできるスマートフォンが必要です。)
・署名用電子証明書の暗証番号
後期高齢者医療被保険者証等再交付申請のオンライン申請はこちらから(外部サイト)
オンライン申請の操作手順 (636KB; PDFファイル)
保険証や通知書等の送付先の変更をするとき
申請に必要なもの
・被保険者の保険証
・手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
福岡県後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター
後期高齢者医療制度についてのご不明な点など、お気軽にお電話でお問い合わせください。
受付時間 : 平日 午前8時30分から午後5時30分(土・日・祝休日はお休み)
電話番号 :092-651-3111
FAX番号 :092-651-3901(言語・聴覚等に障がいがある人用)