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納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!

更新日 2024年02月28日

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付

  • 国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

11月上旬(10月1日から12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納めた人は来年の2月上旬)より、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られる予定ですので、年末調整や確定申告まで大切に保管しておいて下さい。


控除の対象保険料

  • 1月~12月に納められた全額

ご自身の保険料だけではなくご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、その保険料も合わせて控除が可能です。


控除の方法

年末調整や確定申告の際に、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書や領収証書など保険料を支払ったことを

証明する書類を添付して下さい。


公的年金等の源泉徴収票の送付

公的年金等の受給者の中で、確定申告をされている方は、公的年金等の源泉徴収票が必要になります。
  毎年1月に、老齢・退職を支給事由とする年金を受給している方全員に、日本年金機構から前年の2月支払い分から12月支払い分まで(翌年1月に支払いがあった方は、1月分まで)の金額を記載した源泉徴収票が送られますので、確定申告まで大切に保管しておいて下さい。
※障害年金や遺族年金は非課税所得であるため、源泉徴収票は送付されません。


問い合わせ

直方年金事務所 (電話:0949-22-0891)


このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする