国民年金手続きの案内

更新日 2024年02月28日

20歳から60歳まで40年間、だれもが国民年金に加入し、保険料を納付することが義務付けられています。そして65歳から老齢基礎年金を一生涯受け取ることができます。

サラリーマンや公務員の人は国民年金のほかに厚生年金や共済組合にも加入しますが、国民年金は全ての方が加入し、老後の生活費の基礎となる年金で「基礎年金」とも呼ばれます。

私たちの生活は、成人、就職や退職、自営(脱サラ)、結婚などさまざまな節目があります。

このような節目によって、加入する国民年金も変わります。この変更時に、3種類ある国民年金の制度被保険者の種別変更の手続きが必要となります。

 

国民年金の種類職業などにより3つの種別に分かれます

種別が変更する場合は、次の手続きが必要となります。

 

第1号被保険者

農林漁業者、自営業者とその家族、学生、無職の方などで、第2号被保険者、第3号被保険者以外の方。加入の手続きや保険料納付はご自身で行います。市役所の国民年金担当窓口もしくは年金事務所への届け出が必要です。
  令和5年度の第1号被保険者の保険料は、月額16,520円です。

第2号被保険者

会社員や公務員など厚生年金保険に加入されている方。加入手続きは勤務先の会社等が行います。

保険料は給料から天引き、国民年金保険料分は制度全体で負担します。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(被扶養配偶者)の方で第2号保険者が65歳までの方。加入手続きは第2号被保険者の勤務先の会社等を経由して行います。


必要な手続き

就職したとき

  • 本人

職場の年金制度(厚生年金保険または共済組合)の加入者になると、国民年金の種別は、第2号被保険者になります。

  • 被扶養配偶者

配偶者が職場の年金制度に加入すると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者になります。

退職したとき

  • 本人

退職して職場の年金の加入者でなくなると、国民年金の種別は、第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。市役所の国民年金担当窓口もしくは年金事務所への届け出が必要になります。

  • 被扶養配偶者

配偶者が退職して職場の年金の加入者でなくなる、もしくは配偶者が職場の年金加入中であって65歳になると、被扶養配偶者の国民年金の種別は第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。市役所の国民年金担当窓口もしくは年金事務所への届け出が必要になります。


老齢基礎年金の受給

日本年金機構から老齢基礎年金の受給資格を満たした方に対し、誕生日の約3ヶ月前に「裁定請求書」が送付されます。裁定請求書が届いたら、必要事項を記入し、添付書類とともに65歳の誕生日の前日以降(※1)に提出してください。戸籍・住民票などの添付書類は、65歳の誕生日の前日以降(※1)に発行されたものでなければいけませんのでご注意ください。提出先は下記のとおりです。
(※1繰上げ請求をされる場合は60歳の誕生日の前日以降)


国民年金の第1号被保険者期間のみの人・・・住民票のある市町村役場またはお近くの年金事務所

厚生年金保険や共済組合の期間のある人・・・お近くの年金事務所

第3号被保険者期間のある人・・・お近くの年金事務所



届け出もれは一生の損、老後のためだけのものではありません

就職、退職などの人生の節目できちんと年金の加入の手続き・種別変更の手続きをしておかないと、年金の受給資格がなくなり年金が受けられないこともあります。特に、配偶者に扶養されている方は、配偶者の就職や退職によっても、そのつど種別変更の手続きが必要になります。
  また、老齢基礎年金のほか障害基礎年金や遺族基礎年金もあります。
  一定の要件を満たせば、加入期間中に思わぬ事故や病気で障害が残った時に障害基礎年金が、一家の働き手が亡くなった時には遺族基礎年金が受け取れます。


複数の基礎年金番号をお持ちの方は手続きが必要です

公的年金制度においては、以前は加入する制度ごとに基礎年金番号が付され記録の管理が行われてきましたが、平成9年1月から基礎年金番号が共通化され1人に1つの基礎年金番号が付されることとなりました。複数の基礎年金番号(年金手帳)をお持ちの方は、年金記録を統合する必要がありますので、お近くの年金事務所で手続きをしてください。


年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります

令和4年4月以降、新たに年金制度に加入する方や、年金手帳の紛失等により再発行を希望する方には、基礎年金番号通知書が発行されます。

既に年金手帳をお持ちの方には基礎年金番号通知書の発行は行われません。引き続き、年金手帳を保管してください。

年金に関する照会や申請は、マイナンバーもご利用いただけます。


日本年金機構からのお知らせ

20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内していますので、ご利用ください。


▽動画はこちら▽
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html


日本年金機構ホームページhttp://www.nenkin.go.jp/



このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする