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交通事故などのけがで病院を受診するときは…

更新日 2023年09月15日

交通事故や傷害事件等の第三者の不法行為で国保加入者の方が負傷し、国民健康保険証を使用して受診した場合は、保険年金係に届出をしていただく必要があります。必ず保険年金係に連絡をしてください。


交通事故に遭った時は次のことを心がけましょう。

  1. 事故に遭ったら、けが人の救護等が最優先! 冷静に対処を
  2. 必ず警察に届け出を
    交通事故に遭ったとき、場合によっては、相手が警察を介さずに示談を求めてくることがあります。相手の言葉を鵜呑みにせず、必ず警察を呼びましょう。後日「交通事故証明書」が必要になります。
  3. 病院に行って診療を受ける
    その場では大丈夫でも、後になって痛みが出てくることがあります。
  4. 相手の連絡先などを確認する
    免許証等で相手の住所や氏名を確認するとともに、電話番号や自賠責保険、任意保険などの事項を記録しておきましょう。
  5. 事故の状況を記録する
    事故に遭ったときは動揺しています。後で冷静に状況把握ができるよう、その場でメモをとりましょう。
  6. 必ず「第三者の行為による傷病届」を提出する
    交通事故等の第三者の不法行為による負傷に対する治療費は、国民健康保険証を使用した場合、本来は加害者が支払うべきものを国保が立替払いをしています。後日治療が終了したら、国保が加害者に対し、立て替えた治療費を請求します。
    必ず「第三者の行為による傷病届」を添付書類とともに提出してください。

「第三者の行為による傷病届」(添付書類含む) (316KB; PDFファイルPDFファイル

 覚書「第三者の行為による傷病届」 (421KB; PDFファイルPDFファイル)

「第三者の行為による傷病届」(添付書類含む)【記入例】 (399KB; PDFファイルPDFファイル

「公費(子障親)様式」 (212KB; PDFファイルPDFファイル)

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

保険課 保険年金係

電話:0949-25-2113 このページの内容についてメールで問い合わせする